2021-06-11 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第27号
共通の友人を介して知り合った友達なんだ、友達だから献金も受けているし、未公開株もつき合いで持ったよ、だけれども全く関係ありません、知らないと。多分知らないでしょう。しかし、外から見たときに、一体これは何なのということが言われちゃうわけですよね。
共通の友人を介して知り合った友達なんだ、友達だから献金も受けているし、未公開株もつき合いで持ったよ、だけれども全く関係ありません、知らないと。多分知らないでしょう。しかし、外から見たときに、一体これは何なのということが言われちゃうわけですよね。
さらに、文書通信交通滞在費の使途を公開するとともに、企業・団体献金は一円も受け取りません。このように徹底した身を切る改革を実践しているのは日本維新の会だけであります。 コロナ禍でやむを得ないとはいえ、国の財政事情は一層悪化をしています。日本の未来に投資するために、税金の無駄遣いの是正始め行財政改革を足踏みすることなく進めていかなければなりません。
ところが、平成三十年、いわゆる大臣の献金の時期とほぼ一致するわけでありますが、ここから執行予算が跳ね上がっているんですね。 これは、鶏が古くなって、一回空にして新しい鶏を入れるまでの間を補償しようという予算なんですが、どうも価格調整に使われているのではないか。
当時、調査報道で有名なアメリカのプロパブリカ、ニューズウィークの日本版も後追いしていますけれども、トランプ大統領が、大口献金者、これは二十億円以上大統領選のときに献金していただいたアデルソンさん、さっきのお話に出た、にカジノの免許を与えるよう口利きをしたと。これが、一七、翌年の二月十日の話です。
社員がスーパーナースの方、事務所の契約がスーパーナース、献金、まあ寄附金スーパーナース、会員がスーパーナース、提案もアンケートもスーパーナース、今回の回答を用意されたのもスーパーナース。
そうした政党が、株式の五〇%以上を外資が占める企業から政治献金を受領し、外国の影響を受けることは問題だと考えますが、見解を伺います。
○本村委員 元々、企業献金というのは、企業の利益を実現するための賄賂性を持っております。ましてや、外資がお金の力で日本の政治に影響を行使することなど、あってはならないと思います。 こうした点も含めて、今後、この今の制度でいいのかということを根本から議論するべきだということを申し述べ、質問とさせていただきます。
元々、政治資金規正法は、株式の五〇%以上を外資が保有している法人からの政治献金を受け取ることを禁止しておりました。これは、我が国の政治あるいは選挙から外国の影響を排除する原則とされてきました。 ところが、二〇〇六年の法改定では、五〇%以上の外資が入っている企業であっても、日本法人で、五年以上継続して上場している会社であれば、献金を受け取ってもよいとされております。
そもそも、東北新社の創業者と菅総理とは、同郷のよしみで長年にわたる交流があり、多額の献金もお受け取りの関係です。 衛星放送事業を行う東北新社は、監督官庁である総務省に取り入るため、谷脇康彦前総務審議官や吉田眞人総務審議官、秋本芳徳情報流通行政局長らに対し、組織的な接待攻勢をかけました。
○芳賀道也君 子会社についても、パーティー券を買ったとか、そういうことも含めて献金に対する例は全てないということでよろしいんでしょうか、確認させてください。
○参考人(前田晃伸君) NHKは放送法でそうした支出を行うことを禁じられており、政治献金を行うことはできません。また、関連団体につきましても献金を行ったという例は承知しておりません。
NHK本体や子会社は政治家や政治団体に献金できるのか、あるいは、子会社なら献金できるからということで、実際に政治献金などを行っている例はあるのでしょうか、いかがでしょうか。
その中で、規制の見える化が必要で、総量規制をやったらいいんじゃないか、また企業団体献金の廃止、こういったことがなければやっぱり規制改革は進まないんだよというお話をさせていただきました。 菅総理は、菅政権の一丁目一番地はこの規制改革なんだということをおっしゃっておりますけれども、それと武田大臣がそごがないというふうに思いますけれども、武田大臣の規制改革に対しての思いを確認したいと思います。
ただ、私自身の今献金の話ありましたけれども、それはしっかりと法律に基づいて届け出る、しているものですよ。そこはしっかり表にも出させていただいています。 それと、御指摘の件について、今総務省で……(発言する者あり)今質問したから。総務省の中で認定の取消し手続を進めていると聞いています。
唯一あるのは、先ほどお示ししました、菅総理の長男によって、も参加する違法接待でからめ捕られてしまって、そして、東北新社、菅総理は二〇〇九年から六百万円もの献金、分かっているだけで六百万円もの献金を東北新社の創業者、そしてそのお子さんの社長から受け続けている。
あと五分となりましたが、法律の議論はまた理事会でやるんですが、せっかくあと五分あるので、もう少しちょっと話をさせていただくと、私は、別に、LINEを何とか守りたいとか、何か別に、献金も、日本維新の会は企業・団体献金禁止ですし、全く利害関係もなければ、おつき合いも、お友達はLINE社にもいますが。 ただ、繰り返しになりますが、日本企業になりました。その結果、いろいろなことが分かってきました。
○山添拓君 創業者である植村氏は、二代にわたって菅総理に政治献金をしてきたと、そういう経過もあります。 その菅正剛氏を接待の場に同席させた意味ですが、先ほど中島参考人は顔つなぎの趣旨だとおっしゃいました。しかし、パネルでもお示ししますが、顔がつながっているはずの相手ともかなり繰り返して同席されているようなんですね。(資料提示) 菅正剛氏の同席はどんな役割を持っていたんでしょうか、改めて。
今日は、大臣の所信に従って基本的な政策について議論をさせていただきたいと思っておりますが、その前に、どうしても一点、養鶏業者との汚職問題、献金問題について一点だけ触れさせていただきたいと思います。
西川公也氏は、アキタフーズから千五百万円の献金授受の疑惑が上がっています。また、西川氏は、アキタフーズ、それから日本養鶏協会、この顧問であります。西川公也氏は、野上大臣、利害関係者ですか、どうなんですか。
○谷田川委員 今日は、副大臣、大臣政務官、政務三役は呼んでいないんですが、大臣の方から政務三役に対して、今言った会食とか政治献金あるいはパーティー券の購入があったかなかったか、聞いた上で委員会に御報告いただけますか。
○谷田川委員 それでは、その香川氏と会食したり、あるいは政治献金を香川氏あるいは香川氏の関係者からもらったり、あるいはパーティー券の購入もしてもらっていないということでよろしいですか。
○萩生田国務大臣 御指摘の団体や、あるいは香川さん個人から政治献金等を受けた事実はありません。 また、パーティー券に関する収支は、法令にのっとり適正に処理し、全てを報告しておりますが、通告がありましたので、念のため、昨日事務所に確認をしましたところ、今般問題になっている団体や個人からの政治献金やパーティー券の購入の記録はなかったと報告を受けています。
菅総理は、この違法接待が繰り広げられていた間、東北新社の創業者、そして創業者だけではなくてその息子の方、次の社長さんですね、献金を受け続けていたわけです。自分は献金を受け続けて、しかも百万円などと、とんでもない金額ですよ、献金を受け続けていて、その東北新社の中にいる息子さんの違法接待は自分には関係ない、政治責任はないというお考えなんですか。
○内閣総理大臣(菅義偉君) 政治献金というのは、三回の選挙、三回の選挙の際、そしてまたほかの部分にもありますけど、全て領収書を出して、これ個人献金です、そこは明確にルールに基づいて行っています。
○内閣総理大臣(菅義偉君) 事務所に確認しましたところ、二〇一二年、一四年、一七年、これ総選挙のときでありますけど、個人献金で五百万、そして二〇一八年十月に五十万であります。
中国企業から日本の会社を通じての献金がこんなに取り沙汰されるのは残念ですが、今回の接触ルール制定で汚職事件は防げますか。
菅氏の身内の話、そして、この献金の時期というのも、まさに問題となっている時期ではありませんか。そのことについてきちっとお答えください。
また、東北新社社長親子から菅議員は五百万円の政治献金を受け取っておりました。総選挙の時期に献金を行っただけではありません。二〇一二年、一四年、一七年の総選挙の時期ではない、総選挙のない二〇一八年十月にも献金がありました。この時期は、今取り上げたように、ちょうど東北新社が衛星放送行政を自社に有利となるように総務省幹部と会食を重ねてきたときであります。
○後藤(祐)委員 今申し上げた方々、あるいは東北新社及びその関連会社側から政治献金を受けたことはございますか。あるいは、パーティー券を買ってもらったことはありますか。
私は、企業・団体献金そのものがいいとか悪いとか、その在り方を問うているのではなくて、そしてもっと言えば、企業、団体側から献金を申し入れることも、そこまではあっていいのだろうと思っています。
○菅内閣総理大臣 まず、政治活動に対する献金の在り方については、長年にわたる議論を踏まえて様々な改革が行われてきました。その結果として、企業・団体献金は政党に対するものに限定されました。そういう中にあって、国務大臣が自ら律すべき規範として定められた大臣規範を改正する必要はないというふうに考えております。
○菅内閣総理大臣 政治活動に対する献金の在り方については、長年の議論を経て様々な改革が行われてきた結果として、企業・団体献金は政党などに対するものにこれで限定されるようになりました。そういう中で、国務大臣等が自ら律すべき規範として定められた大臣等規範を改正する必要はないというふうに考えています。